評価の目的
DOI:
https://doi.org/10.67330/g9knsr34キーワード:
purpose of valuation、 ontology、 basis of value、 property rights、 compulsory acquisition、 expropriation、 right-of-way、 leasehold enfranchisement、 title validity、 chain compression、 war-damage compensation要旨
今号の比較調査は、その範囲が広大になったため、 分類を行う必要が生じ、最上位で選択された分類基準が それ以下のすべてを決定することになる。本稿では、本誌における 評価実務のオントロジーを提示する。 最上位の分類基準は、 評価の「目的」である。これは、補償の種類ではない(補償の種類は システムの根源ではなく、その出力に過ぎない)。また、裁判所は あらゆる目的に対処するため、裁判所そのものを基準とするものでもない。 8つの目的が認められている:売買、 貸付と担保、強制収用、課税と 評価、訴訟と損害賠償、所有権の移転と配分、 財務報告書、および保険。それぞれの下位には、 「目的、価値の根拠、財産権、法的・ 規制上の文脈、評価方法論」という階層が 展開される。 当該四半期に検証された文書は、比較表においてそれぞれの 目的に従って分類されており、類似するものが並置され、 違いが明示されなくても一目でわかるようになっている。 本調査によって導き出された 3つの精緻化が記録されている。第一に、定式価格による民間当事者間の 法定買収に関する強制収用のサブカテゴリー;第二に、 所有権の有効性に関する問題はあらゆる目的に先立ち、 第9の目的としてではなく不動産権のレベルに位置づけられるという発見; そして、戦争損害補償を 保険の目的に隣接して位置づけたこと。これは、契約ではなく 法令によって、代替および補償の問題に 答えるものである。 本項目の中心的な実証的論点は、この階層構造は永続的であるものの、 その配分は地域的であるという点である。一部の制度では、目的が 評価基準、方法、および日付を決定し、評価者に裁量権は与えられていない。 また、裁量権がどこに位置するかは各制度固有の事実であり、 いかなる評価判断が始まる前にも確立されなければならない。 本号の調査において、8つの目的のうち6つについては検証済みの事例が 存在せず、本項目ではそれらを埋めるのではなく、その旨を明記している。 コンコーダンス表では、8つの目的を、本誌の裁判例要約が分類されている 8つの訴訟カテゴリーと関連付けている。ダウンロード数
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